完済前に過払い金の請求をするとブラックリストに載りますか?

最近、良く耳にする言葉の1つに過払い請求があります。
過払い請求とは何かと言うと、支払過ぎてしまったお金を返還してもらうことですね。
どうしてこのようなことが起こるのかと言うと、2010年に貸金業法が改正されたからです。
貸金業法が改正される以前は、貸し出すお金の金利に対して2つの法律があり、法律によってその上限が異なっていました。
利息制限法と出資法の違いによる金利差は、一般的にグレーゾーン金利として知られていたのですが、貸金業法の改正によってこのグレーゾーン金利の撤廃がなされたのです。
つまり、低い方の条件金利であった利息制限法が適用されることとなり、それ以前の支払に関しては違法な金利であったという解釈がなされました。
このことから、消費者金融などを相手に、グレーゾーン金利で定められていた金利で返済をしていた人が起こしたのが、過払い金請求になります。

 

この過払い金請求ですが、金融機関に対して起こした場合はブラックリストに記載されてしまうのかと考える人も多いですよね。
そこで詳しく解説していきます。

ブラックリストと過払い金請求について

過払い金請求については大きく2つに分類できます。
1つは、既に完済し終わっているケースですね。
この場合、過払い金請求を起こしたとしても、借金はすべて返済していますのでブラックリストに登録されることはありません。
もう1つのケースが、いまだ完済していないケースです。
そもそもブラックリストとは、個人信用情報において事故情報が記載されていることを指しているのですが、この事故情報とはいわば取引をしている金融機関と契約不履行をしてしまった情報です。
返済が遅延してしまった、債務整理を行ってしまった、などのケースが該当するのですが、いずれにしても借金をきちんと返済できなかったということになります。
当然ですが、現在完済していない借金があり、それに対して過払い金請求を行った場合、借金が減額されたり、過払い金の額によっては返済が相殺されてしまったりします。
つまり、過払い金の請求後にまだ借金が残ってしまった場合、ブラックリストに登録されるということなのです。
しかし、いわば過払い金請求とは正当な権利を主張しているだけなのに、ブラックリストに登録されるのはおかしいのでは、という動きも出ています。
実際に、弁護士などを通して金融機関に話をすることで、事故情報の記載が削除された例もあるようですし、今後もその流れは広がっていくのではと予想されているので、完済していない状態での過払い金請求でも確実にブラックリストに登録されるということはなくなっていきそうです。

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