債務整理するとブラックリストに載りますか?

借金で生活が苦しいと困っている人も少なくありません。
きちんと返済することができれば良いのですが、生活が苦しくなるほど返済に追われてしまっているのだと、生活をしていくことでいっぱいになってしまいます。
そうした生活が長く続く訳もなく、やがては返済ができなくなって困ってしまうという人も多いのです。
そこで利用したいのが、債務整理ですね。
債務整理とは簡単に書いてしまうと、借金を減額したり、借金そのものをなくしたりすることになります。
借金をなくすと言うと、自己破産をイメージする人も多いのですが、自己破産も債務整理の1つですね。
他にも、任意整理、個人再生、特定調停といった方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあると言えるでしょう。
どうしても生活が苦しいといった時には、多重債務に陥ってしまう前に債務整理を行うことも検討して下さい。

債務整理とブラックリストの関係について

債務整理を行うことで1つ気になるのが、ブラックリストに登録されるのかということですよね。
先に結論を書きますと、債務整理を行うとブラックリストに登録されます。
理由はどうあっても、借金を減額またはなかったことにすると言うのは、ブラックリストの登録対象となってしまいます。
基本的に借金をしていた金融機関との契約を、法的にとは言っても破っていることには違いありませんので仕方ないことだと言えるでしょう。
ちなみにブラックリストと表記をしていますが、これは個人信用情報における金融事故情報のことですね。
個人信用情報とは、金融機関の利用情報や個人情報などが記載されたデータのことであり、キャッシングやクレジットカードなど信用取引を行う時には参照されるものになります。
そして、金融事故情報とは債務整理を行うなどで、契約不履行を起こしてしまったことを指しています。
この状態の事を簡易的にブラックリストに登録されたと言うのです。

 

このブラックリストに登録されることによって、信用取引を行うことはかなり難しくなってしまいます。
担保なし、保証人なしの取引だけに、申込みをした個人の社会的、経済的な信用力に依存することになるからですね。
ただし、一生取引できないと言う事ではなく、一定の期間が過ぎれば個人信用情報から事故情報の記載はなくなります。
債務整理の場合は、7年程度とも言われており、この期間が過ぎれば再び信用取引を行うこともできるでしょう。
しかし、債務整理を行う対象となった金融機関については、自社が管理するデータとして残ってしまいますので、取引はできないと考えて下さい。

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