ブラックリストに登録されないように債務整理や過払い金の請求をすることはできますか?
借金も自分が返済できる範囲であれば良いのですが、下手に重ねてしまうと少しずつ生活を圧迫し、大変なことになってしまいます。
特に何らかの理由によって一度返済計画が狂ってしまうと、その穴埋めをするために他の金融機関からお金を借りてしまって、多重債務に陥っていくというケースも少なくありません。
多重債務になった結果、さらに生活が圧迫されてどうしようもなくなってしまい、頭を悩ませている人もいらっしゃいます。
そうした多重債務、または生活を圧迫するほど借金を抱えて困っているという人は債務整理や過払い金請求を行ってみると良いでしょう。
しかし、債務整理や過払い金の請求をすると、ブラックリストに載ってしまうのではと心配する人もいるかもしれませんね。
そこで、ブラックリストに登録されないように債務整理や過払い金の請求をすることができるかを考えてみます。
債務整理と過払い金請求について
では、それぞれに分けて考えていきます。
債務整理ですが、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があり、このいずれかを行って借金を減額、またはなかったことにすることを指しています。
基本的に債務整理を行うことは金融機関からすると、貸借契約においては不履行であると判断せざると得ませんよね。
結果、ブラックリストに登録されてしまいます。
これは避けようがないもので、債務整理を行うことはイコールでブラックリストに記載です。
もう1つの過払い金請求ですが、こちらはブラックリストに記載されるのとされないケースがあります。
そもそも過払い金請求とは、2010年に改正された貸金業法によってグレーゾーン金利が撤廃されたことから起こったものですね。
以前までは、出資法と利息制限法といった2つの法律で金利の上限が定められていて、この2つの法律で上限とする金利が異なっていました。
つまり、法律上はグレーな部分の金利があり、多くの金融機関はこのグレーゾーン金利内で金利設定を行っていたのです。
しかし、法律が改正されて利息制限法の上限金利である20%までと定められたことによって、このグレーゾーン金利が撤廃されました。
結果、これまで払い過ぎていたお金を請求することができるようになったのが、過払い金請求です。
この過払い金請求において、既に完済している借金については、一旦借金を返済し終わっているので、ブラックリストの登録対象外となります。
しかし、現在も完済していないケースでは、ブラックリストの対象となっているのです。
ただし過払い金請求においては法的な権利でもあるので、ブラックリストに登録されるのはおかしいとする風潮も大きくなっていると言えます。